5月, 2010

債務整理の法的根拠

債務整理が合法的な借金問題の解決法であるという以上、しっかりとした法的根拠があります。法的根拠とは、債務整理のことを認めている法律がちゃんとあるということです。

例えば任意整理という債務整理方法については、民法が認めている「私的自治の原則」「契約自由の原則」という法的根拠があり、それを弁護士が代理人となって行使しているということになります。その際には貸金業法や利息制限法など、貸金業に直接関わりがある法律も適用されるので、ここでも上限金利や取り立て方法などにおいて法的な根拠があります。

その他の個人再生や自己破産にも、もちろん法的根拠があります。個人再生は民事再生法、自己破産は破産法です。それぞれの法律には債務整理に直鉄関係の深い規定があるので、弁護士などはこうした法律の規定や裁判の判例を運用して債務整理を行います。債務整理は法律の専門家でないと行うことができないのですが、その理由は、このように債務整理には多くの法律が関わっており、運用を誤ると違法行為になってしまう恐れがあるからです。

債務整理にはしっかりとした法的根拠があって、それを取り扱うのは法律の専門家でなければならない…ここでは、この点を理解して頂ければOKです。

債務整理の基礎知識