9月, 2010

債務整理の方法 特定調停

貸し手と借り手、それぞれの当事者が借金の減額や返済方法の変更の変更について合意することを任意整理といいます。任意整理というのはあくまでも当事者が話し合いによって合意できることで成立しますが、全てのケースにおいて円満に解決出来るとは限りません。そんな時には裁判所に仲裁をしてもらって解決を目指すことになります。それを、特定調停といいます。双方が完全に対立してしまった場合には裁判となりますが、特定調停はあくまでも裁判ではなく調停による解決を目指すところに特徴があります。

任意整理とよく似た仕組みなので、メリットも任意整理とよく似ています。最もメリットと言えるのは、債務整理をする相手を選ぶことができる(つまり、全債務を整理する必要はない)ので、クルマやマイホームなどについては引き続きローンを支払うことによって手放すことを避けられます。また、これも任意整理と同じく債務整理に着手した段階で金利の引きなおしを行うので利息制限法の上限金利を超えて支払ってきた分については元本返済に回され、借金の残額を減らせる可能性があります。

ただし、こうした過払い金について、もし借金元本を返済してさらに余るようなことがあっても、特定調停はあくまでも返済方法についての合意を得るための制度なので、返還請求をすることができません。そのためには別途、返還請求の手続きをする必要があります。

債務整理の基礎知識